では、3,000万円で購入した土地の相続税評価はどうなるでしょうか?
それは、前面道路に付される路線価や土地形状と大きさを考慮した評価方法によって計算されます。
建物の相続税評価額から-30%
土地の相続税評価額から-30% × 借地権割合
更地や駐車場として利用している場合、相続税評価額は1億円(評価変更なし)
1億円を借り入れて、1億円の賃貸用アパートを建てた場合、うまくすれば相続税評価額「3,000万円以下になる」ということです。
このような評価減の事例は、時価 > 公示価基準地価 > 路線価という図式が常に成り立つ都市部では一般的です。
特に注意しなければならない事は、維持管理コストが発生するため、損益分岐点が存在するという事です。つまり、収益不動産の規模や家族のご事情によって、損得が分かれるという事です。
相続 = 親の死
を推定相続人たちが話題にすることは、倫理的に抵抗感をお持ちの方々が大多数だと思います。それゆえ、不動産をはじめとする資産の評価や管理の知識経験の継承が上手くいっていないご家庭がほとんどです。