成年後見制度のはなし

相続

日常で行うさまざまの行為、例えば食料品や日用品を購入する、家を借りる、ローンを組む等々。これらは全て契約行為です。

契約を行うにはその結果どうなるかの判断が必要になりますが、年齢や精神的な障害などで判断力が十分でない場合、不利益を被るような契約を結んでしまうことがあります。

そうならないよう、保護やサポートする制度として成年後見制度があります。

成年後見制度とは

東京都福祉保健局では↓のように紹介されています。

成年後見制度とは、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等が行う仕組みとして、平成12年4月1日からスタートした制度です。

東京都福祉保健局HP「成年後見制度とは」より

成年後見制度には家庭裁判所が後見人などを選任する法定後見制度と、あらかじめ本人が後見人を選ぶ任意後見制度の2種類に分かれます。

法定後見制度

本人が認知症などにより判断力が低下した後、家族等が家庭裁判所に申立てを行い、制度開始の手続きを求めます。

裁判所は、本人の判断力・意思能力等(事理弁識能力)について精神科医や本人の主治医の鑑定や家庭事情の聴取等を行い判断します。本人の状態によって、後見人保佐人補助人が選任されます。

法定後見の流れ
家庭裁判所 成年後見制度パンフレットより抜粋
後見

本人が重度の認知症等、精神上の障害により、判断力を欠く状態が通常である場合、本人に対し成年後見人が選任されます。(この場合本人は被成年後見人になります)

・開始するには ⇒本人、配偶者のほか四親等以内の親族等による申立て

・成年後見人ができること

  • 本人の同意を得ることなく、法律行為を代理できる
  • 本人が成年後見人の同意を得ることなく行った行為を取り消す*日用品の購入などは本人が単独で行うことが出来ます

状況に応じて、監督人を選任することがあります

監督人とは

成年後見人、保佐人、補助人に選任された人が任務を怠ったり、不正を行ったりしないように事務を監督する人。親族等の申立てにより選任されることも、家庭裁判所が必要と判断する場合もあります。弁護士や司法書士など、専門の知識を持った人が選ばれます。

保佐

本人の判断能力が著しく不十分で、重要な財産の管理などを一人で行うのが難しい場合、本人に対し保佐人が選任されます。(この場合、本人は被保佐人となります)

例として不動産の売却、自動車等の高額商品の購入等の重要な法律行為を行うには不安がある。また認知症の症状が日によって出たり、出なかったりするような方が該当します

・開始するには ⇒本人、配偶者のほか四親等以内の親族等による申立て

・保佐人ができること

  • 本人が重要な法律行為を行う際に同意する
  • 本人が保佐人の同意を得ることなく行った、重要な法律行為を取り消す

*あらかじめ本人が希望し、家庭裁判所によって代理権が与えられた事柄については、本人に代わって契約を結ぶ権限をもちます

状況に応じて監督人を選任することもあります。

補助

本人の判断力が不十分で、財産の管理等に援助が必要なこともある場合、本人に対し補助人が選任されます。(この場合、本人は被補助人となります)

・開始するには ⇒本人、配偶者のほか四親等以内の親族等による申立て

・補助人ができること

  • あらかじめ決められた法律行為のみについて、同意または取消

補助人を選任する際は権限の範囲を明らかにするために家庭裁判所による「代理権付与」「同意見付与」の審判が行なわれます。*補助人に選任されただけでは同意や代理の権限が発生しないので、注意が必要です

状況に応じて監督人を選任することもあります。

任意後見制度

今はまだ心配ないけれど、将来的に認知症などで判断力が低下したときに備えてあらかじめ後見人となる人を定めておく制度です。

任意後見の流れ

1.任意後見人を選ぶ

任意後見人になるのに資格は特に必要ありません。家族・親類、友人の他、弁護士や行政書士等に依頼します。法人に依頼することもできます。

但し、以下に該当する人は、任意後見人になることはできません。

任意後見人になれない人
  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 行方知れずの者
  • 本人に対し訴訟をした者やその配偶者、直系血族
  • 不正な行為やその他任意後見人にふさわしくないと認められる者

2.任意後見契約を結ぶ

自分の判断力が低下したときに、ヘルパーの手配、病院へ入院する際の手続き等といった自分の生活に関する具体的な希望や、財産の管理等について、代理権を与える契約を結びます。契約は公正証書で行います。

3.任意後見監督人選任の申立てをする

本人の判断力の低下が見られたら、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

*申立てができるのは、本人や本人の配偶者、4親等以内の親族、後見人になる予定の人です

家庭裁判所は申立てを受けると後見人を監督する人を選任します(任意後見監督人)。

任意後見監督人が選任されると後見開始になります。

任意後見人にできること
任意後見人にできないこと
  • 婚姻・離婚
  • 養子縁組・離縁
  • 臓器提供の意思表示
  • 遺言書の作成   等

*任意後見人は本人の行為を取り消すことはできません

費用について

成年後見制度の開始を裁判所に申し立てる際、任意後見の契約書を作成する際などには以下の費用が掛かります。

家庭裁判所「成年後見制度~利用をお考えのあなたへ~」パンフレットより抜粋
厚生労働省「成年後見制度HP」より抜粋

また、一般的に法定後見、任意後見どちらでも後見人に対して報酬が発生します。

費用や報酬に対し、利用できる助成金制度がある自治体も多いので、確認してみてください。

*杉並区、中野区にも助成金制度があります↓→

中野区HP:「成年後見制度の申立て経費、成年後見人等の報酬費用の助成」

ここから大きな画面へリンクします→ 杉並区成年後見等(区長申立て)報酬助成のご案内

下記のサイトもご覧ください↓

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